≪地震保険≫
1.地震保険の対象
火災保険では地震を原因とする損害は対象外となります。そのため、地震・噴火・津波による損害は、地震保険を付保しなければ補償されません。また、地震保険は住宅部分にしか掛けられないことにも注意が必要です。地震保険は元々、地震・噴火・津波等で住む家を無くした人達のためにできた保険であり、一般的な火災保険のように損害のあった箇所の修繕費用を担保する保険ではありません。つまり、保険の対象は「住居として用いられる建物および家財」です。
2.地震保険の契約
地震保険は単独では加入できず、必ず火災保険に付帯して契約しなければなりません。保険金額は、主契約である火災保険の保険金の30%~50%です。つまり、主契約の火災保険の保険金が10億円の場合、地震保険の保険金は3億~5億で設定されます。
3.地震保険料の割引制度
① 震等級割引(1級10%、2級30%、3級50%)
② 免震建築物割引(50%)
③ 建築年割引(10%)
④ 耐震診断割引(10%)
保険料の割引は上記の4種類です。また、割引は重複適用されませんので、適用はいずれか一つとなります。
4.地震保険の保険金の支払い
① 全損(損害の額が時価の50%以上) 100%支払
② 半損(時価の20%以上50%未満) 50%支払
③ 一部損(時価の3%以上20%未満) 5%支払
損害の認定は、「主要構造部の損傷度合い」で判断される。主要構造部とは柱・壁・床・はり・屋根等をいい、構造上あまり重要でない建築物の部分は除かれます。つまり、共用部分である窓ガラス、扉、給排水設備、エレベータなどの機械設備、その他の付属物等に被害があっても地震保険の対象とはならないので注意が必要です。
5.地震による火災被害
地震災害は揺れによる破壊だけではありません。地震により発生する火災は、火災旋風や消火活動の遅れなどを引き起こし、より甚大に被害となる場合が多くあります。地震による火災被害は、火災保険では対象外となります。そのためにも、地震保険付保の重要性を再認識すべきと思います。